受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
一 第一条第一号、第二号及び第四号に掲げる者 |
作業の方法に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建設科若しくはブロック建築科の訓練又は旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練のうち旧能開法規則別表第七の訓練科の欄に掲げる建設科、型わく科若しくはブロック建築科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者 | |
三 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、ブロック建築又はとびに係る一級又は二級の技能検定に合格した者 | |
職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる建設科、建築科、建築ブロック科又はとび科の職業訓練指導員免許を受けた者 |
作業の方法に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |