法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

受講の免除を受けることができる者

講 習 科 目

移動式クレーン運転士免許を受けた者又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者 原動機に関する知識
運転に必要な一般的事項に関する知識
 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者
原動機に関する知識
 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許若しくは大型特殊自動車免許又は同条第四項の大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許若しくは大型特殊自動車第二種免許を有する者
 フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者