受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
一 第一条各号に掲げる者 二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、 職業能力開発促進法作業環境等に施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(解体についての技能を専攻した者に限る。) 三 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、とびに係る一級又は二級の技能検定に合格した者 |
作業の方法に関する知識 工事用設備、機械、器具、関する知識 |
職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 |
作業の方法に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |