受講の免除を受けることができる者 |
講習科目 |
一 型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |
二 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | |
三 鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | |
四 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | |
一 第一条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者 | 木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練(旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(とび科の訓練を修了した者にあつては木造軸組みについての技能を専攻した者に限り、プレハブ建築科を修了した者にあつては木質構造施工についての技能を専攻した者に限る。) | |
三 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、建築大工又はとびに係る一級又は二級の技能検定に合格した者 | |
職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 | 木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |