受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
|||||
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定において基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当するものに合格した者 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 運転に必要な一般的事項に関する知識 関係法令 走行の操作 |
|||||
|
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 走行の操作 |
|||||
|
||||||
|
||||||
令第二十条第十二号若しくは安衛則第三十六条第九号の業務又は令第二十条第十四号若しくは安衛則第三十六条第五号の三の業務に、六月以上従事した経験を有する者 | 走行の操作 |