講習の一部を免除される者 |
免除する講習科目 |
昭和四十六年九月二十六日までに都道府県労働基準局長又は建設業労働災害防止協会が行つた酸欠作業主任者講習を修了した者 | 酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識 酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識 保護具に関する知識 |
日本赤十字社の行う救急法の講習を修了して救急員認定証を受けた者 | 救急そ生の方法 |
平成十年三月三十一日までに日本赤十字社の行つた救急法一般講習Uを修了して合格証を受けた者 | |
平成六年十二年三十一日までに日本赤十字社の行つた救急法の講習を修了して救急員適任証を受けた者 | |
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第二十八条第一項の国土交通大臣が指定した講習(同項第十二号又は第十三号に掲げる作業に係るものに限る。)の課程を修了した者 | 酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識 保護具に関する知識 救急そ生の方法 酸素の濃度の測定方法 |