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受講の免除を受けることができる者

講習科目

一 クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
クレーン等の運転のための合図
二 床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
三 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第一号)第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許又は同令第二百三十五条に規定するデリック運転士免許を受けた者
一 令第二十条第六号若しくは第七号の業務又は安衛則第三十六条第六号若しくは第十五号から第十七号までの業務に、六月以上従事した経験を有する者 クレーン等の運転のための合図
二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山(以下「鉱山」という。)においてクレーン(令第二十条第六号のクレーンに限る。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者
三 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の移動式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者