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受講の免除を受けることができる者

講 習 科 目

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第四号から第六号までに定められた検定種別に該当するものに合格した者 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
運転に必要な一般的事項に関する知識
関係法令
走行の操作
 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の大型特殊自動車免許又は同条第四項の大型特殊自動車第二種免許を有する者
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
走行の操作
 次のいずれかに掲げる者であって、令第二十条第十二号若しくは安衛則第三十六条第九号の業務のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げる建設機械の運転の業務(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七〇号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げる建設機械で、内燃機関を原動機として使用し、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務を含む。次項において同じ。)又は令第二十条第十四号若しくは安衛則第三十六条第五号の三の業務に、三月以上従事した経験を有する者
 道路交通法第八十四条第三項の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許を有する者
 道路交通法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を有する者
 不整地運搬車運転技能講習を修了した者
令第二十条第十二号若しくは安衛則第三十六条第九号の業務のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げる建設機械の運転の業務又は令第二十条第十四号若しくは安衛則第三十六条第五号の三の業務に、六月以上従事した経験を有する者 走行の操作
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識