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資格を有する者 試験の区分 科 目
衛生管理士又は労働衛生専門官として七年以上その職務(労働衛生専門官の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者 全区分 労働衛生一般
労働衛生専門官として七年以上その職務(労働衛生専門官の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者 全区分 労働衛生関係法令
健康管理に係る中央労働衛生専門官(産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第一条の中央労働衛生専門官をいう。以下この表において同じ。)又は独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令第六十三条の規定による改正前の厚生労働省組織令第百四十四条の産業医学総合研究所、平成十八年整備法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人産業医学総合研究所法(平成十一年法律第百八十二号)第二条の独立行政法人産業医学総合研究所及び平成二十七年整備法附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所法第二条の独立行政法人労働安全衛生総合研究所を含む。以下この表において同じ。)において健康管理に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者 保健
衛生
健康管理
労働衛生工学に係る中央労働衛生専門官又は独立行政法人労働者健康安全機構において労働衛生工学に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者 労働衛生工学 労働衛生工学
労働基準監督官(人事院規則八−一八(採用試験)第三条第八号の労働基準監督官採用試験のうち同規則別表第二の労働基準監督Bの区分試験に合格して採用された者その他これに準ずる者に限る。)として十年以上その職務に従事した者 全区分 労働衛生一般
労働基準監督官として十年以上その職務に従事した者 全区分 労働衛生関係法令