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受講の免除を受けることができる者

講 習 科 目

前条第一号に掲げる者で、その試験の区分が保健衛生であるもの 労働安全衛生法(関係法令を含む。)
職業性疾病の管理に関する知識
労働生理に関する知識
前条第一号に掲げる者で、その試験の区分が労働衛生工学であるもの 労働安全衛生法(関係法令を含む。)
労働衛生工学に関する知識
前条第二号に掲げる者 労働基準法
労働安全衛生法(関係法令を含む。)
労働生理に関する知識
前条第三号に掲げる者 労働安全衛生法(関係法令を含む。)
労働衛生工学に関する知識