法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

講習科目 条件
産業安全一般
 学校教育法による大学(短期大学を除く。)又は旧専門学校令による専門学校(以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において「大学等」という。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)であつて、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
 学校教育法による短期大学(専門職大学前期課程を含む。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)であつて、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
産業安全関係法令
 大学等を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)であつて、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者