イ |
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第一項の甲種火薬類製造保安責任者免状若しくは乙種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項の甲種火薬類取扱保安責任者免状若しくは乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
ロ |
鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第八条の甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験若しくは丁種上級保安技術職員試験又は同令第九条第一項の甲種坑外保安係員試験若しくは丁種坑外保安係員試験、甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験若しくは丁種坑内保安係員試験、火薬係員試験、甲種発破係員試験若しくは乙種発破係員試験に合格した者 |
ハ |
学校教育法による大学又は高等専門学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科 を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。) |
ニ |
イからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |