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講習科目 条件
個人ばく露測定概論
 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの
 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
デザインに関する知識
 作業環境測定士(作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第四号に規定する作業環境測定士をいう。以下同じ。)の資格を有する者であつて三年以上個人ばく露測定の実務に従事した経験を有するもの
 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
サンプリングに関する知識
 作業環境測定士の資格を有する者であつて三年以上個人ばく露測定の実務に従事した経験を有するもの
 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
労働衛生関係法令
 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)であつて、その後一年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの
 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
デザイン及びサンプリング
 作業環境測定士の資格を有する者であつて三年以上個人ばく露測定の実務に従事した経験を有するもの
 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者