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講習科目 条件
安全管理
 労働安全コンサルタント試験に合格した者
 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十二条第一項に規定する安全管理士(以下 この号において単に「安全管理士」という。)の資格を有する者
 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 危険性又は有害性等の調査及びその結果 に基づき講ずる措置について知識経験を有する者
作業環境管理及び作業管理
 労働衛生コンサルタント試験に合格した者
 労働災害防止団体法第十二条第一項に規定する衛生管理士(以下この号において単に「衛生管理士 」という。)の資格を有する者
 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
健康の保持増進対策
 労働衛生コンサルタント試験に合格した者
 衛生管理士の資格を有する者
 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
安全衛生教育
 労働安全コンサルタント試験に合格した者
 労働衛生コンサルタント試験に合格した者
 安全管理士の資格を有する者
 衛生管理士の資格を有する者
 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
安全衛生関係法令
 労働安全コンサルタント試験に合格した者
 労働衛生コンサルタント試験に合格した者
 安全管理士の資格を有する者
 衛生管理士の資格を有する者
 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者