特定粉じん発生源 |
措 置 |
一 別表第二第一号に掲げる箇所(衝撃式削岩機を用いて掘削する箇所に限る。) |
当該箇所に用いる衝撃式削岩機を湿式型とすること。 |
二 別表第二第一号、第三号及び第四号に掲げる箇所(別表第二第一号に掲げる箇所にあつては、衝撃式削岩機を用いて掘削する箇所を除く。) |
湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 |
三 別表第二第二号に掲げる箇所 |
一 密閉する設備を設置すること。 |
二 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 |
四 別表第二第五号、第七号及び第十三号に掲げる箇所(別表第二第七号に掲げる箇所にあつては、研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いて岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所を除く。) |
一 局所排気装置を設置すること。 |
二 プッシュプル型換気装置を設置すること。
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三 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 |
五 別表第二第六号
、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。) |
一 密閉する設備を設置すること。 |
二 局所排気装置を設置すること。 |
六 別表第二第七号に掲げる箇所(研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いて岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所に限る。)
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一 局所排気装置を設置すること。 |
二 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 |
七 別表第二第八号に掲げる箇所(アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所を除く。) |
一 密閉する設備を設置すること。 |
二 局所排気装置を設置すること。 |
三 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 |
八 別表第二第九号及び第十二号に掲げる箇所 |
一 局所排気装置を設置すること。 |
二 プッシュプル型換気装置を設置すること。 |
九 別表第二第十号及び第十一号に掲げる箇所 |
一 密閉する設備を設置すること。 |
二 局所排気装置を設置すること。 |
三 プッシュプル型換気装置を設置すること。 |
四 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 |
十 別表第二第十四号及び第十五号に掲げる箇所(別表第二第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所を除く。) |
一 密閉する設備を設置すること。 |
二 局所排気装置を設置すること。 |
三 プッシュプル型換気装置を設置すること。 |