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免除を受けることができる者
免除する試験又は科目の範囲
 移動式クレーン運転実技教習を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないもの
 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の移動式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者
実技試験の全部
 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者
 当該免許試験を行う指定試験機関が行つた移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
学科試験の全部
クレーン・デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者
学科試験のうち、前条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目
床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者
実技試験のうち、前条第三項第二号に掲げる科目