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化学設備(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第一に掲げる危険物に係るもので同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物に係るもの以外のもの及び引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製し又は取り扱うもの(同表に掲げる危険物のうち同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物に係るものを除く。)に限る。以下この表において同じ。)を内部に設ける建築物 第二百六十八条
化学設備 第二百六十九条、第二百七十二条、第二百七十三条の二から第二百七十三条の五まで及び第二百七十八条第二項
化学設備の配管 第二百六十九条、第二百七十二条及び第二百七十三条の五
化学設備の附属設備 第二百七十三条の五
乾燥設備(令別表第一第二号13若しくは第三号5若しくは6に掲げる物以外の物又は同表第二号13若しくは第三号5若しくは6に掲げる物以外の物が発生する乾燥物に係るもの以外のものに限る。以下この表において同じ。)を設ける部分の建築物 第二百九十三条
乾燥設備 第二百九十四条及び第二百九十五条第二項
令別表第一に掲げる危険物の製造又は取扱いをする作業場のうち同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物の製造又は取扱いをするもの以外のもの 第五百四十六条
前項に掲げる作業場を有する建築物 第五百四十六条及び第五百四十七条