事 項 |
時 間 |
法第六十条第一号に掲げる事項 一 作業手順の定め方 二 労働者の適正な配置の方法 |
二時間 |
法第六十条第二号に掲げる事項 一 指導及び教育の方法 二 作業中における監督及び指示の方法 |
二・五時間 |
前項第一号に掲げる事項 一 危険性又は有害性等の調査の方法 二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 三 設備、作業等の具体的な改善の方法 |
四時間 |
前項第二号に掲げる事項 一 異常時における措置 二 災害発生時における措置 |
一・五時間 |
前項第三号に掲げる事項 一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 |
二時間 |