法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

2  鋼構造部分

検 査 項 目

検 査 方 法

判 定 基 準

2.1
運転室(運転台)
(1)運転室(運転台)とガーダの取付け部分 [1] 取付け部材及び溶接部のき裂の有無を調べる。[2] 取付け部のボルト(リベット)が確実に固着しているかどうかを調べる。 [1] き裂がないこと。
[2] 確実に固着していること。
(2)表 示 コントローラの作動方向等の有無を調べる。 表示があること。
2.2
ガーダ及びサドル
(1)構造部 [1] 構造部材の異常変形及び全体のねじれの有無を調べる。
[2] き裂の有無を調べる。
[3] 腐食の有無を調べる。
[4] 結合部のボルト(リベット)の緩み、脱落、き裂及び腐食の有無を調べる。
[1] 異常変形又は著しいねじれがないこと。
[2] き裂がないこと。
[3] 著しい腐食がないこと。
[4] 緩み、脱落、き裂又は著しい腐食がないこと。
(2)ガーダ 定格荷重をガーダ中央にかけたときのたわみを調べる。 たわみがスパンの1/800以下であること。
(3)その他 塗膜の状態を調べる。 著しいさび、はがれ又はふくれがないこと。
2.3
横行レール
(1)車輪止め き裂、損傷及び脱落の有無を調べる。 き裂、損傷又は脱落がないこと。
(2)取付け部 [1] 取付けボルトの脱落の有無を調べる。
[2] 溶接部のき裂の有無を調べる。
[1] 脱落がないこと。
[2] き裂がないこと。
(3)レール き裂、変形、側面の摩耗及び頭部のダレの有無を調べる。 き裂、変形、異常摩耗又は著しいダレがないこと。
2.4
トロリフレーム
構造部 [1] 構造部材のき裂及び変形の有無を調べる。
[2] 塗膜の状態を調べる。
[3] 各部の取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。
[1] き裂又は著しい変形がないこと。
[2] 著しいさび、はがれ又はふくれがないこと。
[3] 緩み又は脱落がないこと。