3 安全プレス(平成24年3月30日 自主検査指針公示第1号により廃止)
検 査 項 目 |
検 査 方 法 |
判 定 基 準 |
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1 ガード式の安全プレス | (1) ガード及びその駆動部 | [1]
簡単に取外しのできる覆い類を取り外し、外見上の異常の有無を調べる。 [2] 摺動部分及び回転部分の損傷及び摩耗の有無を調べる。 [3] 機械を運転して、ガードの開閉を数回行い、異常の有無を調べる。(寸動の場合を除く。) |
[1]
損傷又は変形がなく、かつ両側面の囲いの取り付けが確実であること。 [2] 損傷又は摩耗がないこと。 [3] ガードを閉じなければスライドが作動せず、かつスライドの作動中はガードを開くことができないこと。 |
2 両手操作式の危険防止機構 | (1) 押しボタン等 | [1]
摩耗及び損傷の有無を調べる。 [2] 押しボタン等を操作し、押しボタン等の動きを数回調べる。 [3] 押しボタンの保護リングの破損の有無を調べる。 [4] 押しボタンを取り出し、接点の焼損の有無及び可動部分の異常の有無を調べる。 [5] 押しボタン等の間隔をスケールにより調べる。 [6] 押しボタン等と危険限界との距離をスケールにより調べる。 |
[1] 摩耗又は損傷がないこと。 [2] 円滑に動くこと。 [3] 破損がないこと。 [4] 接点に著しい焼損がなく、油又は異物が入っていないこと。 [5] 300ミリメートル以上であること。 [6] メーカーが指定する距離以上であること。 |
(2) 操作装置 | [1]
主電動機を起動し、押しボタン等をそれぞれ片手で操作し、異常の有無を数回調べる。 [2] スライドの作動中に押しボタン等からそれぞれ片手を離し、異常の有無を数回調べる。 [3] 押しボタン等を両手で押し続け異常の有無を数回調べる。 [4] [3]の検査に続いて、押しボタン等からそれぞれ片手を離し、再び押して、異常の有無を数回調べる。 |
[1]
スライドが作動しないこと。 [2] 確実に急停止すること。 [3] 一行程ごとに、確実にスライドが停止すること。 [4] スライドが作動しないこと。 |
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3 光線式の危険防止機構 | 投光器及び受光器(反射板を含む) | [1]
覆いを取り外し、損傷、変形及び汚れの有無を調べる。 [2] 表示ランプ及びチェックボタンの状態を調べる。 [3] 各光軸ごとに、投光器側で光線をしゃ断し、作動状態を調べる。 [4] 取付け高さの範囲をスケールにより調べる。 [5] 光軸面と危険限界との距離をスケールにより調べる。 |
[1]
損傷、変形又は汚れがないこと。 [2] 確実に作動すること。 [3] 確実に作動すること。 [4] メーカーが指定する高さの範囲に、確実に取り付けられていること。 [5] メーカーが指定する距離以上であること。 |
4 切換えスイッチ等 | 切換えスイッチ | スイッチを各切換位置にセットし、安全機能を数回調べる。 | スイッチの切換えにより、各位置において安全機能が確実に作動すること。 |