(平成25年7月1日 自主検査指針公示第19号により廃止) 7.1 油圧ブレーカ
検 査 項 目 |
検 査 方 法 |
判 定 基 準 |
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7.1.1 原動機 |
ディーゼルエンジン | 共通事項1.1.1 ディーゼルエンジンの検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
7.1.2 動力伝達装置 7.1.3 走行装置 7.1.4 操縦装置 7.1.5 制動装置 |
3.1パワーショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)又は3.2パワーショベル及びドラグ・ショベル(ホイール式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
7.1.6 作業装置 |
(1) |
a ブレーカ上部 | 封入ガス圧力を調べる。 異常がある場合は、石けん水等を用いてガス漏れの有無を調べる。 |
メーカーの指定する基準値内であること。 |
b シリンダー | [1]
油漏れの有無を調べる。 [2] ピン穴部のき裂及びブラケットはめ合い部の摩耗の有無を調べる。 |
[1] 油漏れがないこと。 [2] き裂又は著しい摩耗がないこと。 |
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c ブレーカ下部 | [1]
き裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。 [2] チゼルしゅう動部プシュの摩耗量を調べる。 [3] チゼルしゅう動部からの油漏れの有無を調べる。 [4] チゼルしゅう動部の給脂状態を調べる。 |
[1]
き裂、損傷又は著しい摩耗がないこと。 [2] メーカーの指定する基準値内であること。 [3] 著しい油漏れがないこと。 [4] 給脂が充分であること。 |
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d アキュムレーター | [1]
ブレーカを作動させ、ホースの振れ、打撃のむら打ち等の異常及び異音の有無を調べる。 [2] 接続部からの油漏れの有無を調べる。 |
[1]
ホースの異常の振れ、打撃のむら打ち又は異音がないこと。 [2] 油漏れがないこと。 |
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e チゼル保持ピン | き裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 | き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。 | ||
f チゼル保持ピン用抜止めピン | き裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 | き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。 | ||
g ボルト及びナット | ボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。 | 緩み又は脱落がないこと。 | ||
h チゼル | 破砕先端部、本体とのしゅう動部、打撃受け面等のき裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 | き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。 | ||
(2) |
a ブラケット | き裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 | き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。 | |
b 取付けピン | [1]
き裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 [2] 給脂状態を調べる。 |
[1]
き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。 [2] 給脂が十分であること。 |
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c ボルト及びナット | ボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。 | 緩み又は脱落がないこと。 | ||
d 緩衝材 | 防振ゴム等の緩衝材の金具、ゴム、合成樹脂のき裂、摩耗及び劣化の有無を調べる。 | き裂、著しい摩耗又は劣化がないこと。 | ||
(3) |
a ブーム及びアーム | 3.1パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)又は3.2パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(ホイール式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
b リンク | 〃 |
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c ピン及びブシュ | 〃 |
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7.1.7 操作装置 |
操作レバー及びペダル | レバー等を操作し、ストロークの適否及びがたの有無を調べる。 | ストロークが適正で、著しいがたがないこと。 | |
7.1.8 油圧装置 7.1.9 安全装置 7.1.10 車体関係等 |
3.1パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)又は3.2パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(ホイール式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
7.1.11 総合テスト |
走行、旋回及び作業テストを行い、機能を調べる。 | 各装置が正常に作動し、異常振動、異音又は異常発熱がないこと。 |