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(平成25年7月1日 自主検査指針公示第19号により廃止)

7.1  油圧ブレーカ

検 査 項 目

検 査 方 法

判 定 基 準

7.1.1
原動機
ディーゼルエンジン 共通事項1.1.1 ディーゼルエンジンの検査方法及び判定基準を適用すること。
7.1.2
動力伝達装置
7.1.3
走行装置
7.1.4
操縦装置
7.1.5
制動装置
3.1パワーショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)又は3.2パワーショベル及びドラグ・ショベル(ホイール式)の検査方法及び判定基準を適用すること。
7.1.6
作業装置

(1)





a ブレーカ上部 封入ガス圧力を調べる。
異常がある場合は、石けん水等を用いてガス漏れの有無を調べる。
メーカーの指定する基準値内であること。
b シリンダー [1] 油漏れの有無を調べる。
[2] ピン穴部のき裂及びブラケットはめ合い部の摩耗の有無を調べる。
[1] 油漏れがないこと。
[2] き裂又は著しい摩耗がないこと。
c ブレーカ下部 [1] き裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。
[2] チゼルしゅう動部プシュの摩耗量を調べる。
[3] チゼルしゅう動部からの油漏れの有無を調べる。
[4] チゼルしゅう動部の給脂状態を調べる。
[1] き裂、損傷又は著しい摩耗がないこと。
[2] メーカーの指定する基準値内であること。
[3] 著しい油漏れがないこと。
[4] 給脂が充分であること。
d アキュムレーター [1] ブレーカを作動させ、ホースの振れ、打撃のむら打ち等の異常及び異音の有無を調べる。
[2] 接続部からの油漏れの有無を調べる。
[1] ホースの異常の振れ、打撃のむら打ち又は異音がないこと。
[2] 油漏れがないこと。
e チゼル保持ピン き裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。
f チゼル保持ピン用抜止めピン き裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。
g ボルト及びナット ボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。 緩み又は脱落がないこと。
h チゼル 破砕先端部、本体とのしゅう動部、打撃受け面等のき裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。

(2)





a ブラケット き裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。
b 取付けピン [1] き裂、変形及び摩耗の有無を調べる。
[2] 給脂状態を調べる。
[1] き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。
[2] 給脂が十分であること。
c ボルト及びナット ボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。 緩み又は脱落がないこと。
d 緩衝材 防振ゴム等の緩衝材の金具、ゴム、合成樹脂のき裂、摩耗及び劣化の有無を調べる。 き裂、著しい摩耗又は劣化がないこと。

(3)



a ブーム及びアーム 3.1パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)又は3.2パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(ホイール式)の検査方法及び判定基準を適用すること。
b リンク

c ピン及びブシュ

7.1.7
操作装置
操作レバー及びペダル レバー等を操作し、ストロークの適否及びがたの有無を調べる。 ストロークが適正で、著しいがたがないこと。
7.1.8
油圧装置
7.1.9
安全装置
7.1.10
車体関係等
3.1パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)又は3.2パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(ホイール式)の検査方法及び判定基準を適用すること。
7.1.11
総合テスト
走行、旋回及び作業テストを行い、機能を調べる。 各装置が正常に作動し、異常振動、異音又は異常発熱がないこと。