(平成25年7月1日 自主検査指針公示第19号により廃止) 4.8 アース・オーガー
検 査 項 目 |
検 査 方 法 |
判 定 基 準 |
|||
4.8.1 原動機 |
ディーゼルエンジン | 共通事項1.1.1 ディーゼルエンジンの検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
4.8.2 動力伝達装置 4.8.3 走行装置 4.8.4 操縦装置 4.8.5 制動装置 |
(1) 上部旋回体 | 共通事項1.3 上部旋回体の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
(2) 下部走行体 (クローラ式) |
共通事項1.4 下部走行体(クローラ式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||||
(3) 下部走行体 (トラック式) |
共通事項1.5 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||||
4.8.6 作業装置 |
(1) |
a 減速機 | [1]
無負荷状態で作動させて異音の有無を調べる。 [2] カップリングの取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。 [3] ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。 [4] ケース、スイベル部及び下部カップリングからの油漏れの有無を調べる。 |
[1] 異音がないこと。 [2] 緩み又は脱落がないこと。 [3] 油量が適正で、著しい汚れがないこと。 [4] 油漏れがないこと。 |
|
b 減速機ホルダー | [1]
き裂及び変形の有無を調べる。 [2] シーブの溝部及びフランジ部の摩耗の有無を調べる。 [3] シーブのピン及び軸受の摩耗の有無を調べる。 [4] ガイドジョーとリーダーガイドパイプとのすき間を調べる。 [5] バランスウェイト及びカウンターウェイトの取付け状態を調べる。 |
[1]
き裂又は著しい変形がないこと。 [2] 著しい摩耗がないこと。 [3] 著しい摩耗がないこと。 [4] メーカーの指定する基準値内であること。 [5] 適正であること。 |
|||
c オーガースクリュー | [1]
スクリューロッド、羽根及び継手部の損傷、曲がり及び摩耗の有無を調べる。 [2] スクリュー内管の異物(モルタル、ベントナイト等)の詰まりの有無を調べる。 [3] スクリュー心金及びパッキンの損傷及び摩耗の有無を調べる。 |
[1]
著しい損傷、曲がり又は摩耗がないこと。 [2] 詰まりがないこと。 [3] 損傷又は著しい摩耗がないこと。 |
|||
d オーガーヘッド | [1]
羽根の損傷、曲がり及び摩耗の有無を調べる。 [2] つめの損傷の有無及び取付けの適否を調べる。 [3] ヘッド弁の損傷及び摩耗の有無並びに開閉状態を調べる。 [4] ヘッド内管の異物(モルタル、ベントナイト等)の詰まりの有無を調べる。 |
[1]
著しい損傷、曲がり又は摩耗がないこと。 [2] 著しい損傷がなく、取付けが適正であること。 [3] 損傷又は著しい摩耗がなく、正常に作動すること。 [4] 詰まりがないこと。 |
|||
e 電動機 | 共通事項1.1.2 電動機の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||||
f 油 圧 機 器 |
イ 配管(ホース類、高圧パイプ) | 共通事項1.2 油圧装置の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
ロ 油圧モーター | 〃 |
||||
g トップシーブ | [1]
溝部及びフランジ部の摩耗の有無を調べる。 [2] ピン及び軸受の摩耗の有無を調べる。 |
[1] 著しい摩耗がないこと。 [2] 著しい摩耗がないこと。 |
|||
h 中間振れ止め装置 | [1]
ガイドジョーとリーダーガイドパイプとのすき間を調べる。 [2] シーブの溝部及びフランジ部の摩耗の有無を調べる。 [3] シーブのピン及び軸受の摩耗の有無を調べる。 [4] スペーサーの損傷及び摩耗の有無を調べる。 |
[1]
メーカーの指定する基準値内であること。 [2] 著しい摩耗がないこと。 [3] 著しい摩耗がないこと。 [4] 損傷又は著しい摩耗がないこと。 |
|||
i 下部振れ止め装置 | [1]
ローラーの損傷及び摩耗の有無並びに回転状態を調べる。 [2] ホルダークランプのき裂及び損傷の有無並びに取付けの適否を調べる。 |
[1]
損傷又は著しい摩耗がなく、円滑に回転すること。 [2] き裂又は損傷がなく、取付けが適正であること。 |
|||
(2) ジブ | 共通事項1.7 ジブの検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||||
(3) リーダー | 共通事項1.8 リーダーの検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||||
(4) ワイヤーロープ | 共通事項1.9 ワイヤロープの検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||||
4.8.7 油圧装置 4.8.8 操作装置 4.8.9 安全装置 4.8.10 車体関係等 |
(1) 上部旋回体 | 共通事項1.3 上部旋回体の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
(2) 下部走行体 (クローラ式) |
共通事項1.4 下部走行体(クローラ式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||||
(3) 下部走行体 (トラック式) |
共通事項1.5 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||||
(4) 給油脂 [全 体] |
[1]
各部の給油脂状態を調べる。 [2] 自動給油脂装置の作動の適否を調べる。 |
[1] 給油脂が十分であること。 [2] 正常に作動すること。 |
|||
4.8.11 総合テスト |
走行、旋回及び作業テストを行い、機能を調べる。 | 各装置が正常に作動し、異常振動、異音又は異常発熱がないこと。 |