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(令和5年3月31日 自主検査指針公示第25号により廃止)

  5.1  操作装置

検 査 項 目

検 査 方 法

判 定 基 準

5.1.1
操作装置
(1) 操作レバー、スイッチボタン等
・走行用
[クローラ式]
[ホイール式]
・作業用
レバー等を操作してストロークの適否及びがたの有無を調べる。 ストロークが適正で、著しいがたがないこと。
(2) リモートコントロール レバーを操作してストロークの適否及びがたの有無を調べる。 ストロークが適正で、著しいがたがないこと。