(令和5年3月31日 自主検査指針公示第25号により廃止)
1.3 電動機
検 査 項 目 |
検 査 方 法 |
判 定 基 準 |
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1.3.1 電動機 |
(1) 電動機本体 | [1]
電動機本体の振動及び軸受部の異音の有無を調べる。 [2] ブラシの摩耗及び当たりの状態を調べる。 [3] コンミテーター面の汚れ及び摩耗の有無を調べる。 [4] 本体の取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。 |
[1]
異常振動又は異音がないこと。 [2] 摩耗量はメーカーの基準内で、当たりが正常であること。 [3] 汚れ又は著しい摩耗がないこと。 [4] 緩みがないこと。 |
(2) 駆動用ベルト | [1]
ベルトのたわみを調べる。 [2] ベルトの損傷及び摩耗の有無を調べる。 [3] ブーリーカバーのき裂、損傷及び変形の有無を調べる。 |
[1]
メーカーの指定する基準値内であること。 [2] 損傷又は著しい摩耗がないこと。 [3] き裂、損傷又は著しい変形がないこと。 |
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(3) コンタクター | [1]
コンタクターを作動させて機能を調べる。 [2] 接点の損傷及び摩耗の有無を調べる。 |
[1]
正常に作動すること。 [2] 損傷又は著しい摩耗がないこと。 |
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(4) 保護装置 | 過電流ブレーカー等の作動の適否を調べる。 | 正常に作動すること。 | |
(5) 制御盤 | [1]
各機能の損傷の有無を調べる。 [2] ヒューズの容量及び取付け状態の適否を調べる。 |
[1] 損傷がないこと。 [2] メーカーの指定する容量で、取付け状態が適正であること。 |
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(6) バッテリー | [1]
電解液の量が規定の範囲にあるか調べる。 [2] 電解液の比重を調べる。 [3] 端子の緩み、損傷及び腐食の有無を調べる。 [4] 容器の損傷及び液漏れの有無を調べる。 |
[1]
規定範囲内にあること。 [2] 比重が20℃で1.17〜1.28であること。 [3] 緩み又は著しい損傷若しくは腐食かないこと。 [4] 損傷又は液漏れがないこと。 |
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(7) 充電装置 | [1]
作動させて機能の異常並びに異音及び異常発熱の有無を調べる。 [2] 過電流ブレーカーの作動の適否を調べる。 |
[1]
正常に作動し、異音又は異常発熱がないこと。 [2] 正常に作動すること。 |
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(8) 配線 | [1]
接続部の緩みの有無を調べる。 [2] 配線の損傷の有無を調べる。 |
[1] 緩みがないこと。 [2] 損傷がないこと。 |