区 分 |
強 度 |
ベルト | 一五・〇キロニュートンの引張荷重を掛けた場合において、破断しないこと。 |
ハーネス | 一 引張ジグに固定して一一・五キロニュートンの引張荷重を掛けた場合において、破断し、又は引張ジグから脱落しないこと。 二 ハーネスを構成する接続部は、強間に接続され、墜落を防止するときの衝撃に耐えることができる強度を有すること。 |
バックルによる連結部 | 八・〇キロニュートン(ハーネスのバックルにあっては、六・〇キロニュートン)の引張荷重を掛けた場合において、破断し、又は抜けないこと。 |
ランヤードのロープ等 | 製品のアイ加工部を含めて一五・〇キロニュートンの引張荷重を掛けた場合において、破断しないこと。 |
ランヤードのロープ等のうちU字つり状態で使用することができるもの | 製品のアイ加工部を含めて一九・〇キロニュートンの引張荷重を掛けた場合において、破断しないこと。 |
フック及びカラビナ | 一一・五キロニュートンの引張荷重を掛けた場合において、破断し、その機能を失う程度に変形し、又は外れ止め装置の機能を失わないこと。 |
環及び環取付部 | 一一・五キロニュートンの引張荷重を掛けた場合において、破断しないこと。 |
ショックアブソーバ | 一一・五キロニュートンの引張荷重を掛けた場合において、破断し、又はその機能を失わないこと。 |
巻取り器 | 一一・五キロニュートンの引張荷重を掛けた場合において、破断しないこと。 |
グリップ | 一一・五キロニュートンの引張荷重を掛けた場合において、親綱の損傷等により保持機能を失わないこと。 |
伸縮調節器 | 一一・五キロニュートン(U宇つり状態でのみ使用する構造の安全帯の伸縮調節器にあっては、八・〇キロニュートン)の引張荷重を掛けた場合において、ランヤードのロープ等の損傷等により保持機能を失わないこと。 |