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区分
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許容引張応力の値
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一
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日本産業規格又は日本工業規格に定められた種類が明らかな鋼材(鋳鋼を除く。)
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当該種類の鋼材について日本産業規格又は日本工業規格に定められた引張強さの最小値の四分の一
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二
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一の項に掲げる鋼材以外の鋼材(鋳鋼を除く。)
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鋼管以外の鋼材
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八十八ニュートン毎平方ミリメートル
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鋼管
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七十四ニュートン毎平方ミリメートル
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三
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日本産業規格又は日本工業規格に定められた種類が明らかな鋳鋼
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当該種類の鋳鋼について日本産業規格又は日本工業規格に定められた引張強さの最小値の六分の一
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四
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三の項に掲げる鋳鋼以外の鋳鋼
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五十九ニュートン毎平方ミリメートル
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五
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日本産業規格又は日本工業規格に定められた種類が明らかな鋳鉄
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当該種類の鋳鉄について日本産業規格又は日本工業規格に定められた引張強さの最小値の八分の一
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六
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五の項に掲げる鋳鉄以外の鋳鉄
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十二・三ニュートン毎平方ミリメートル
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