材料 |
ボイラー又はボイラーの圧力を受ける部分 |
炭素の含有量が〇・三五パーセントを超える材料 | 溶接を行う部分 |
日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)及びこれと同等以下の機械的性質を有するもの | 次に掲げるボイラー又はその部分 |
一 最高使用圧力が一・六メガパスカルを超えるボイラー | |
二 最高使用圧力が一メガパスカルを超え、一・六メガパスカル以下のボイラーの胴又は鏡板であって、胴の長手継手又は鏡板のこれに準ずる継手が溶接されたもの | |
日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)及びこれと同等以下の機械的性質を有するもの | 次に掲げるボイラー又はその部分 |
一 最高使用圧力が一・六メガパスカルを超えるボイラー | |
最高使用圧力が〇・七メガパスカルを超え、一・六メガパスカル以下のボイラーの胴又は鏡板であって、胴の長手継手又は鏡板のこれに準ずる継手が溶接されたもの | |
日本産業規格G三四五四(圧力配管用炭素鋼鋼管)、日本産業規格G三四五五(高圧配管用炭素鋼鋼管)、日本産業規格G三四五六(高温配管用炭素鋼鋼管)、日本産業規格G三四五八(配管用合金鋼鋼管)及び日本工業規格G三四五九(配管用ステンレス鋼管)並びにこれらと同等以下の機械的性質を有するもの | ボイラーの伝熱管 |
日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)及びこれと同等以下の機械的性質を有するもの | 次に掲げる部分 |
一 最高使用圧力が〇・七メガパスカルを超えるボイラーの本体から逆止め弁までの給水管及び本体から吹出し弁(吹出し弁が二個以上ある場合には、ボイラー本体から遠いもの)までの吹出し管 | |
二 最高使用圧力が一メガパスカル以下のボイラーの蒸気管、給水管及び吹出し管(前号に掲げるものを除く。)以外の管 | |
日本産業規格G四〇五一(機械構造用炭素鋼鋼材)及びこれと同等以下の機械的性質を有するもの | ボイラーの胴及び鏡板 |
日本産業規格G四三〇三(ステンレス鋼棒)、日本産業規格G四三〇四(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)及び日本産業規格G四三〇五(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)並びにこれらと同等以下の機械的性質を有するもの | 節炭器の管寄せであって火炎に触れない部分以外の部分 |
日本産業規格G五五〇一(ねずみ鋳鉄品)及び日本産業規格G五七〇五(可鍛鋳鉄品)に定めるパーライト可鍛鋳鉄品並びにこれらと同等以下の機械的性質を有するもの | 次のいずれかに該当する部分(節炭器を除く。) |
一 圧力を受け、かつ、火炎に触れる部分 | |
二 平面で囲まれた箱形鋳物であって、長手軸に垂直な断面の内側が一辺二百ミリメートルの正方形の内に納まらないもの(圧力が一メガパスカル以下で使用する弁その他の附属品を除く。) | |
三 一・六メガパスカルを超える圧力を受ける部分 | |
四 マンホールのふた板 | |
日本産業規格G五五〇二(球状黒鉛鋳鉄品)、日本産業規格G五七〇五(可鍛鋳鉄品)に定める黒心可鍛鋳鉄品並びに日本工業規格B八二七〇(圧力容器(基盤規格))の附属書五に定めるダクタイル鉄鋳造品及びマレアブル鉄鋳造品並びにこれらと同等以下の機械的性質を有するもの | 次のいずれかに該当する部分(節炭器を除く。) |
一 圧力を受け、かつ、火炎に触れる部分 | |
二 平面で囲まれた箱形鋳物であって、長手軸に垂直な断面の内側が一辺二百ミリメートルの正方形の内に納まらないもの(圧力が一メガパスカル以下で使用する弁その他の附属品を除く。) | |
三 二・四メガパスカルを超える圧力を受ける部分 | |
マンホールのふた板 | |
日本工業規格H三三〇〇(銅及び銅合金継目無管)及びこれと同等以下の機械的性質を有するもの | 圧力計の連絡管その他の附属品以外の部分 |
日本産業規格H五一二〇(銅及び銅合金鋳物)及びこれと同等以下の機械的性質を有するもの | 弁その他の附属品以外の部分 |