別表第二 放射線業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係) 一 エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務 二 サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア 線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。第五号にお いて同じ。)の発生を伴う当該装置の検査の業務 三 エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務 四 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務 五 前号に規定する放射性物質又は当該放射性物質若しくは第二号に規定する装置から発生した電離放 射線によつて汚染された物の取扱いの業務 六 原子炉の運転の業務 七 坑内における核原料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第三号に規定する 核原料物質をいう。)の掘採の業務