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別表第二十二(第七十七条関係)
教習 条件
揚貨装置運転実技教習

クレーン運転実技教習

移動式クレーン運転実技教習
一 五年以上揚貨装置、クレーン、又は移動式クレーンの運転の業務を管理し、又は監督する者としての地位にあつたものであること。

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。