第四十六条第二項各号列記以外の部分 |
登録 |
第七十七条第一項に規定する登録(以下この条、第五十三条第一項及び第五十三条の二第一項において「登録」という。) |
第四十六条第四項 |
登録製造時等検査機関登録簿 |
登録教習機関登録簿 |
第四十七条の二 |
厚生労働大臣 |
都道府県労働局長 |
第四十八条第一項 |
製造時等検査 |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 |
厚生労働大臣 |
都道府県労働局長 |
第四十八条第二項 |
製造時等検査 |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 |
第四十九条 |
製造時等検査 |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 |
厚生労働大臣 |
都道府県労働局長 |
第五十条第一項 |
事業報告書 |
事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書) |
第五十条第二項 |
製造時等検査 |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 |
第五十条第四項 |
事業報告書 |
事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書) |
厚生労働大臣 |
都道府県労働局長 |
第五十二条 |
厚生労働大臣 |
都道府県労働局長 |
第四十六条第三項各号 |
第七十七条第二項各号 |
第五十二条の二 |
厚生労働大臣 |
都道府県労働局長 |
第四十七条 |
第七十七条第六項又は第七項 |
製造時等検査 |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習 |
第五十三条第一項 |
厚生労働大臣 |
都道府県労働局長 |
製造時等検査 |
第一四条若しくは第六一条第一項の技能講習若しくは第七五条第三項の教習 |
第五十三条第一項第二号 |
第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項 |
第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項、第七十七条第六項若しくは第七項 |
第五十三条第一項第三号 |
第五十条第二項各号又は第三項各号 |
第五十条第二項各号 |
第五十三条の二 |
製造時等検査 |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習 |