安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質に よる労働者の健康障害を防止するための指針(平成24年健康障害を防止するための指針公示第23号)の一部 を次のように改正する。 2中「アントラセン(120-12-7)」の次に「、エチルベンゼン(100-41-4)」を、「スチレン(100-42-5)」 の次に「、4−ターシャリ−ブチルカテコール(98-29-3)、多層カーボンナノチューブ(がんその他の重度 の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。)」 を、「1−ブロモブタン(109-65-9)」の次に「、メタクリル酸2,3−エポキシプロピル(106-91-2)」 を加える。 3中「クロロホルム、」を「エチルベンゼン、クロロホルム、」に、「クロロホルムほか11物質」を 「エチルベンゼンほか12物質」に、「「クロロホルム等」」を「「エチルベンゼン等」」に改め、「クロ ロホルム等有機溶剤業務」の次に「、同号ロに規定するエチルベンゼン塗装業務」を加え、「クロロホル ム等の」を「エチルベンゼン等の」に、「クロロホルム等を」を「エチルベンゼン等を」に改める。 4(2)中「クロロホルムほか11物質」を「エチルベンゼンほか12物質」に改める。 4(3)中「、対象物質」の次に「(メタクリル酸2,3−エポキシプロピルを除く。)」を加え、「並びに 1−ブロモブタン」を「、多層カーボンナノチューブ(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるお それのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。)、1−ブロモブタン並びにメタク リル酸2,3−エポキシプロピル」に改める。 5(1)中「クロロホルム等有機溶剤業務」の次に「、同号ロに規定するエチルベンゼン塗装業務」を加え る。