交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の接続及び使用の安全基準に関する
技術上の指針
(平成23年6月1日技術上の指針公示第18号により廃止) |
改正履歴
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、交流アーク溶接機用自動電撃防
止装置の接続及び使用の安全基準に関する技術上の指針を次のとおり公表する。
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の接続及び使用の安全基準に関する技術上の指針
1 総則
1−1 趣旨
この指針は、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(以下「電防装置」という。)の適正な接続及
び使用を図るため、これらに関する留意事項について規定したものである。ただし、交流アーク溶接
機(以下「溶接機」という。)の外箱内に組み込まれた電防装置については、この指針中2−1、3、
5−1(1)から(3)まで並びに6(1)イ及びハの規定は、適用しない。
1−2 定義
この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 電防装置 溶接機を用いて金属の溶接(自動溶接を除く。)、溶断等の作業を行うときに使用さ
れる装置であって、溶接機の主回路を制御する電磁接触機及びその補助装置を備え、出力側無負荷
電圧(溶接機のアークの発生を停止させた場合における溶接棒と被溶接物との間の電圧をいう。以
下同じ。)を自動的に30V以下に低下させるように作動するものをいう。
(2) 遅動時間 溶接機のアークの発生を停止させた時から電防装置の主接点が開路される時までの時
間をいう。
2 電防装置の選定
2−1 溶接機の種類及び定格等に応じた電防装置の選定
2−1−1 溶接機の種類に応じた電防装置の選定
電防装置は、次に掲げる当該電防装置を取り付ける溶接機(以下「取付溶接機」という。)の種
類に応じ、それぞれに適合した構造のものを選定すること。
(1) コンデンサー内蔵形の溶接機(電源側に力率改善のためのコンデンサーを内蔵している溶接機
をいう。)
(2) コンデンサーを内蔵していない溶接機(電源側に力率改善のためのコンデンサーを内蔵してい
ない溶接機をいう。)
(3) エンジン駆動交流アーク溶接機(溶接用交流発電機及び当該発電機を駆動させるためのエンジ
ンからなる溶接機をいう。以下同じ。)
2−1−2 取付溶接機の定格等に応じた電防装置の選定
電防装置は、次に定めるところにより、取付溶接機の定格等に適合した定格等を有するものを選
定すること。
(1) 電源電圧
イ 電源を溶接機の電源側からとる構造の電防装置を使用する場合には、電防装置の定格電源電
圧の値が取付溶接機の定格入力電圧の値と等しいこと。
ロ 電源を溶接機の出力側からとる構造の電防装置又は出力側の電圧の変化を検出して主接点を
開閉する構造の電防装置を使用する場合には、電防装置の外箱に表示してある適用溶接機(当
該電防装置を取り付けて使用することができる溶接機をいう。別表において同じ。)の出力側
無負荷電圧の範囲が取付溶接機の出力側無負荷電圧の変動範囲を含むこと。
ハ エンジン駆動交流アーク溶接機に取り付ける電防装置で、電源を当該溶接機の定電圧形補助
電源(以下「補助電源」という。)からとる構造の電防装置を使用する場合には、電防装置の
定格電源電圧の値が補助電源の定格出力電圧の値と等しいこと。
(2) 定格電流
イ 主接点を溶接機の電源側に接続する構造の電防装置を使用する場合には、電防装置の定格電
流の値が取付溶接機の定格入力電流の値より大きいものであること。
ロ 主接点を溶接機の出力側に接続する構造の電防装置を使用する場合には、電防装置の定格電
流の値が取付溶接機の定格出力電流の値より大きいものであること。
(3) 定格使用率
電防装置の定格使用率(定格周波数及び定格電源電圧において定格電流を断続負荷した場合の
負荷時間の合計と当該断続負荷に要した全時間との比の百分率をいう。以下同じ。)は、取付溶
接機の定格使用率以上のものであること。
(4) 定格周波数
電防装置の定格周波数は、取付溶接機の定格周波数に適合したものであること。
2−2 作業条件に応じた始動感度を有する電防装置の選定
(1) 環境条件、被溶接物等を考慮して適正な始動感度(電防装置を始動させることのできる電防装置
の出力回路の抵抗の最大値をいう。以下同じ。)を有するものを選定すること。
(2) 電防装置と電流遠隔制御装置を併用する場合は、電流遠隔制御装置の遠隔制御用スイッチの抵抗
値より十分に小さい始動感度を有するものを選定すること。
(3) 電防装置とワイヤ送給装置(ワイヤ(溶加材)を自動的に送給するために半自動溶接機に取り付
けられている装置であって、溶接機の出力側を当該装置の電源として用いるものをいう。)を併用
する場合は、ワイヤインチング時に当該電防装置の主接点が開路しないような始動感度を有するも
のを選定すること。
3 電防装置の接続
3−1 接続の作業を行う者
電防装置の溶接機への取付け及び電防装置と溶接機との配線は、電防装置の構造や性能に習熟した
電気取扱者等(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第4号の業務に係る特別の教育
を受けた者その他これと同等以上の電気に関する知識・技能を有する者をいう。6(3)において同じ。)
に行わせること。
3−2 溶接機への取付け
電防装置を溶接機に取り付ける場合は、次の事項について注意すること。
(1) 鉛直(やむを得ない場合にあっては、鉛直に対して20度以内)に取り付けること。
(2) 溶接機の移動、電磁接触器の作動等による振動・衝撃で取付け部が緩まないように確実に締め付
け、かつ、緩み止めを施すこと。
(3) 表示燈(外部から電防装置の作動状態を判別するためのランプをいう。以下同じ。)が見やすく、
かつ、点検用スイッチ(電防装置の作動状態を点検するためのスイッチをいう。以下同じ。)が操
作しやすいように取り付けること。
3−3 溶接機との配線
電防装置と溶接機との配線を行う場合は、次の事項について注意すること。
(1) 溶接機の電源側に接続する線と出力側に接続する線とを混同しないこと。
(2) 接続部分は容易に緩まないように確実に締め付け、かつ、緩み止めを施すこと。
(3) 接続部分を絶縁テープ、絶縁カバー等により確実に絶縁すること。
(4) 電防装置の外箱を接地すること。
(5) 溶接機の端子の極性が指定されているものは、その指定どおりに接続すること。
(6) 電防装置と溶接機との間の配線及びその接続部分に外力が加わらないようにすること。
3−4 接続後の作動等の確認
取付け及び配線の終了後、別表の左欄に掲げる項目について、同表の中欄に掲げる方法により測定
等を行った場合に、同表の右欄に掲げる基準に適合することを確認し、その結果を記録すること。
なお、別表の右欄に定める基準を満たさないときは、直ちに、補修し、又は取換えることにより当
該基準を満たすようにすること。
4 使用上の注意
(1) 電防装置を取り付けた溶接機は、次に定める条件に適合する場所において使用すること。
イ 周囲温度が、−10℃以上40℃以下の範囲にあること。ただし、周囲温度に適合する特殊な構造を
もつ電防装置を取り付けた溶接機については、この限りでないこと。
ロ 湿気が多くないこと。
ハ 風雨にさらされないこと。
ニ 電防装置の取付面が鉛直に対して20度を超える傾斜を与えないこと。
ホ 粉じんが多くないこと。
ヘ 油の蒸気が多くないこと。
ト 有害な腐食性ガス又は多量の塩分を含む空気が存在しないこと。
チ 爆発性ガスが存在しないこと。
リ 異常な振動又は衝撃の加わるおそれのないこと。
(2) 電防装置を取り付けた溶接機の電源側の電圧が当該溶接機の定格入力電圧の85%から110%までの範
囲にあること。ただし、2−1−1(3)の電防装置にあっては、補助電源の出力電圧が補助電源の定格
出力電圧の値の85%から110%までの範囲にあること。
(3) 電磁接触器の可動部分に木片をはさむこと等により電防装置の機能を失わせないこと。
(4) 断続的な溶接作業を行う場合、遅動時間内は出力側無負荷電圧が発生しているので、溶接棒ホルダ
ー(以下「ホルダー」という。)側の露出された充電部分に接触しないこと。
(5) 溶接作業を休止する場合には溶接機の電源を切ること。ただし、溶接機が置かれている場所が溶接
機から著しく離れており、かつ、休止時間が非常に短い場合において、溶接棒をホルダーから取りは
ずし、かつ、ホルダーが被溶接物又は接地抵抗値の小さな物体に接触しないよう必要な措置を講じた
ときは、この限りでないこと。
(6) 電防装置と高周波発生装置とを同時に使用する場合には、あらかじめ、高周波発生装置の高周波電
流により電防装置に異常な作動が起こらないことを確認した上で作業を行うこと。
(7) アークが容易に発生しない場合には、溶接棒の先端を被溶接物に強く接触させ、そのまま溶接棒を
少し引きずるような状態で溶接棒の先端を少しはね上げるようにすること。
5 点検
5−1 点検事項等
電防装置を取り付けた溶接機を使用するときは、その日の使用を開始する前に、次の事項について
電防装置を点検すること。
なお、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えること。
(1) 電防装置の外箱の接地の状態
(2) 電防装置の外箱のふたの状態
(3) 電防装置と溶接機との配線及びこれに附属する接続器具の被覆又は外装の損傷の有無
(4) 電磁接触器の作動状態
(5) 異音・異臭の発生の有無
5−2 点検を行う者
5−1の点検は、当該電防装置が取り付けられている溶接機を使用する溶接作業者(労働安全衛生
規則第36条第3号に規定するアーク溶接等の業務に係る特別の教育を受けた者をいう。)に行わせる
こと。
6 定期の検査等
(1) 電防装置については、その使用ひん度、設置場所その他使用条件に応じて、6月以内ごとに1回、
次の事項について検査を行い、その結果を記録すること。
なお、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えること。
イ 電防装置の溶接機の外箱への取付けの状態
ロ 電防装置と溶接機との配線の状態
ハ 外箱の変形、破損及びふたの開閉の状態並びにガスケットの劣化の状態
ニ 表示燈の破損の有無
ホ ヒューズの異常の有無
ヘ 電磁接触器の主接点及びその他の補助接点の消耗の状態
ト 点検用スイッチの作動及び破損の有無
チ 異音・異臭の発生の有無
(2) 電防装置については、その使用ひん度、設置場所その他使用条件に応じて、1年以内ごとに1回、
別表の左欄に掲げる項目について、同表の中欄に掲げる方法により測定等を行った場合に、同表右欄
に掲げる基準に適合するか否かについて検査を行い、その結果を記録すること。
なお、別表の右欄に定める基準を満たさないときは、直ちに、補修し、又は取り換えることにより
当該基準を満たすようにすること。
(3) 定期の検査は、電気取扱者等が行うこと。