安全衛生情報センター
日本標準産業分類の改定に係る告示(令和5年総務省告示第256号)が令和6年4月1日から施行され、同日 付けで日本標準産業分類が改定されることとされている。「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(平成元年2月28日付け基発第89号)第1の1 (4)のとおり、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第2条における各種商 品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、 旅館業及びゴルフ場業に係る分類については、原則として日本標準産業分類による分類をいうものである が、今般の改定に伴い分類が変更される業種については、当分の間下記のとおり取り扱うこととするので、 遺漏なきを期されたい。
日本標準産業分類における「各種商品小売業」に含まれることとなる「コンビニエンスストア」、「ド ラッグストア」、「ホームセンター」及び「均一価格店」(いずれも細分類)については、従前のとおり令 第2条第3号「その他の業種」として取り扱うこと。