「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について

基発0508第3号
令和6年5月8日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について

 「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定め
る濃度の基準の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第196号)が令和6年5月8日に告示され、令和
7年10月1日から適用することとされたところである。その改正の内容及びその他留意事項等については、
下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の概要等
 1 改正の概要
   労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定
  める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177号。以下「濃度基準告示」という。)に規定される、労
  働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物として、新たにアクリル酸
  等112物質を定めるとともに、厚生労働大臣が定める濃度の基準(以下「濃度基準値」という。)を厚
  生労働大臣が定める物の種類に応じて定める等の改正を行ったものであること。なお、これらの物の
  種類及び濃度基準値の一覧は別添のとおりであること。

 2 適用期日
   令和7年10月1日

第2 細部事項
 1 ジクロロベンゼン
   パラ−ジクロロベンゼンの濃度基準値については、令和7年4月1日施行のリスクアセスメント対象
  物としての名称変更を踏まえて削除すると共に、新たにジクロロベンゼン(パラ−ジクロロベンゼン
  に限る。)として定めたものであること。

 2 異性体の濃度基準値
   フェニレンジアミン(パラ−フェニレンジアミン及びメタ−フェニレンジアミンに限る。)及びペン
  タン(ノルマル−ペンタン及び2−メチルブタンに限る。)については、複数の異性体それぞれに濃度
  基準値が定められていることから、これらの異性体が混在する場合、定められた異性体ごとに濃度基
  準値が適用されるものであること。

 3 その他
   濃度基準値等の細部事項については、「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労
  働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について」(令和5年4月27日付け基発
  0427第1号)第2において示しているとおりであること。

第3 その他
  「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9
 号)の第4の2(1)について、次表のとおり改正する。
改正後 改正前
2 保護具着用管理責任者の選任、管理すべき
 事項等
 (1) 安衛則第12条の6第1項関係
 (略)
 これらの職務を行うに当たっては、令和5年5
月25日付け基発0525第3号「防じんマスク、防
毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選
択、使用等について」及び平成29年1月12日付
け基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用
等について」に基づき対応する必要があること
に留意すること。
2 保護具着用管理責任者の選任、管理すべき
 事項等
 (1) 安衛則第12条の6第1項関係
 (略) 
 これらの職務を行うに当たっては、平成17年
2月7日付け基発第0207006号「防じんマスクの
選択、使用等について」、平成17年2月7月付け
基発第0207007号「防毒マスクの選択、使用等
について」及び平成29年1月12日付け基発0112
第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」
に基づき対応する必要があることに留意するこ
と。



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