安全衛生情報センター
石綿による疾病の労災認定については、平成24年3月29日付け基発0329第2号(平成25年10月1日付け基 発1001第8号により一部改正)により指示しているところであるが、今般、石綿小体計測マニュアルが改訂 されたことから、下記のとおり改めることとしたので、今後の取扱いに遺漏なきを期されたい。
記の第3の1の(1)中「現時点においては独立行政法人労働者健康福祉機構・同環境再生保全機構発行の 「石綿小体計測マニュアル(第2版)」」を「独立行政法人労働者健康安全機構・同環境再生保全機構発行 「石綿小体計測マニュアル」の最新版」に改める。