安全衛生情報センター
保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」 (令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有す ると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保 護具着用管理責任者教育」という。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経 験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが 望ましいとされている。 今般、保護具着用管理責任者に対する教育実施要領を別紙のとおり定めたので、事業者に対し周知する とともに、同要領に基づく教育の実施を積極的に勧奨されたい。 なお、安全衛生関係団体等に対し、本教育を事業者自ら行うことが困難な場合もあることから、当該事 業者の委託を受けて教育を行う等の支援を要請されたい。 おって、別添1〜別添3のとおり関係団体あて協力を要請したので了知されたい。別添1〜別添3(PDF:179KB)