安全衛生情報センター
標記について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学 物質及び同条同項の既存の化学物質として政令に定める化学物質のうち、有害性の調査の結果について学 識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについ て、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発 第312号の3の別添1。以下「指針」という。)の対象物質に追加することとし、別添により関係事業者団体 に対して、指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請したところである。 ついては、貴職におかれても、管内の事業者に対して、別添の別紙1に掲げる化学物質を製造し、又は 取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよ う周知されたい。別紙1(PDF:179KB)