ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について

基発0329第8号
令和3年3月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について

 ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の開放検査(ボイラー(燃焼室を含む。)及
び煙道又は第一種圧力容器を冷却し、及び掃除した状態で受ける性能検査をいう。以下同じ。)の周期に
ついては、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第40条第1項ただし書及び第75条第1
項ただし書並びに平成20年3月27日付け基発第0327003号「ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度につ
いて」に基づき、開放検査周期を最大8年とし、その間は1年ごとに運転時検査(ボイラー等が運転されて
いる状態で行う性能検査をいう。)又は停止時検査(ボイラー等が運転を停止している状態であって、開放
時でない状態にある時に行う性能検査をいう。)を実施することを認める開放検査周期認定制度を運用し
てきたところである。
 今般、成長戦略フォローアップ(令和2年7月17日閣議決定)で「労働安全衛生法の規制対象であるボイラ
ーについて、2020年度中に、開放検査周期を最長12年に延長」するとされたことを受け、専門家による検
討を実施したものであるが、その検討結果を踏まえ、これまで最大8年としていた開放検査周期について最
大12年まで認めることとし、「ボイラー等の開放検査周期認定要領」を別紙のとおり定めたので、下記に
留意の上、その適正かつ円滑な運用に遺漏なきを期されたい。なお、平成20年3月27日付け基発第0327003
号は、本通知をもって廃止する。
 おって、本件については、別添1により登録性能検査機関に対して、また別添2により関係業界団体に対
して、それぞれ通知したので了知されたい。
1  本要領は、令和3年3月29日から適用するものとすること。
2  令和3年3月28日の時点において、既に開放検査周期2年、開放検査周期4年、開放検査周期6年又は開
 放検査周期8年の認定を受け、当該認定の有効期間が存するものについては、その有効期間の満了まで
 は開放検査周期(2年、4年、6年又は8年)の認定が有効なものとして取り扱うものとすること。




 
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