粉じん障害防止規則第24条の2(発破終了後の措置)における「粉じんが適当に薄められた」の判断基準について

基安化発0303第4号
令和3年3月3日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

粉じん障害防止規則第24条の2(発破終了後の措置)における「粉じんが適当に薄められた」の判断基準について

 標記については、平成20年2月26日付け基発第0226006号「粉じん障害防止規則等の一部を改正する省
令の施行について」Tの第2の1の(4)により示されているところである。
 今般、令和2年7月20日付け基発0720第2号により「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイ
ドライン」が改正されたところであるが、粉じん障害防止規則第24条の2(発破終了後の措置)における
「粉じんが適当に薄められた」の判断基準については、従前どおり3r/m3とすること。




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