安全衛生情報センター
標記については、平成20年2月26日付け基発第0226006号「粉じん障害防止規則等の一部を改正する省 令の施行について」Tの第2の1の(4)により示されているところである。 今般、令和2年7月20日付け基発0720第2号により「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイ ドライン」が改正されたところであるが、粉じん障害防止規則第24条の2(発破終了後の措置)における 「粉じんが適当に薄められた」の判断基準については、従前どおり3r/m3とすること。