安全衛生情報センター
近年、事業者が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行う通信制の職業訓練 等(以下「eラーニング等」という。によって労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。) 第59条第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)を行う事例が報告 されている。eラーニング等は、インターネット等を介して行う教育、研修等の一手法であるが、eラーニ ングによる特別教育は特別教育に係る法定の要件を満たさない場合もあることから、当該特別教育につい ては、当面の間、下記1の考え方に基づき、下記2のとおり措置されたい。 なお、インターネット等を活用した様々な形式の特別教育の是非、必要な措置等については、おって指 示する。
1 考え方 eラーニング等による特別教育として実施されている教育が、次のいずれかに該当する場合には、法 第59条第3項、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条から第39条まで及び安全衛生特別教 育規程(昭和47年労働省告示第92号)等の各特別教育規程の規定に基づき行われていないものと判断され ることから、特別教育として無効であること。 ① eラーニング等の教育内容が、各特別教育規程に定める範囲を満たしていない又はeラーニング等 の教材の閲覧・視聴等による教育時間が、各特別教育規程に定める時間未満であるもの ② 特別教育のうちの学科教育のために使用されている映像教材又はウェブサイト動画等に出演する 講師並びに当該映像教材又はウェブサイト動画等を作成する者及び監修する者が、いずれも十分な 知識又は経験を有することが確認できないもの ③ 特別教育のうちの学科教育のために使用されている映像教材又はウェブサイト動画等について、 実際の視聴・閲覧時間を受講者自身が操作できる場合、特別教育としてeラーニング等を提供する 者(以下「教育事業者」という。)又は事業者が監視者を配置していないために、当該映像教材又は ウェブサイト動画等の視聴・閲覧中に受講者が自由に離席できる場合等、各特別教育規程に定める 教育時間以上当該学科教育が行われたことが担保できないもの ④ 特別教育のうちの実技教育としての教育について、講師と同一場所で対面により実施していない もの 2 措置 (1) 上記1の考え方に基づき、特別教育として上記1の①から④までのいずれかに該当するものを実施し ている教育事業者に対しては、本通達を根拠として、 ・ 特別教育としてeラーニング等を実施する場合は、当該eラーニング等が上記1の①から④までに 該当しなくなったことを証明すること を、貴職から文書により求めること。 なお、指導文書については、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課機械班あて、写しを送付する こと。 (2) 上記1の考え方につき、集団指導等の機会を捉え、関係事業者に周知すること。