微生物を用いる変異原性試験の具体的手法及び試験結果の評価方法について

基安化発0406第1号
令和2年4月6日
都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

微生物を用いる変異原性試験の具体的手法及び試験結果の評価方法について

 労働安全衛生法第57条の4第1項の規定に基づく有害性の調査については、その満たすべき基準が「労働
安全衛生法第57条の4第1項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準」(昭和63年労働省告示第77号。以
下「厚生労働大臣の定める基準」という。)により規定されており、特に微生物を用いる変異原性試験の
具体的手法等については、「微生物を用いる変異原性試験の具体的手法及び試験結果の評価方法について」
(平成11年2月8日付け労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課長事務連絡)により示してきたところで
ある。
 今般、「化学物質のリスク評価検討会」の中の「遺伝毒性評価ワーキンググループ」における議論の結
果を踏まえ、「労働安全衛生法第57条の4第1項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正す
る件」(令和2年厚生労働省告示第172号)により厚生労働大臣の定める基準が改定され、「労働安全衛生法
第57条の4第1項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件の適用について」(令和2年
4月6日付け基発0406第1号)で示されたとおり、用量設定試験において使用するプレート数に係る要件が緩
和された。
 これに合わせて、「遺伝毒性評価ワーキンググループ」における他の議論の結果も反映させ、微生物を
用いる変異原性試験の具体的手法等を別添のとおり改正することとしたので、了知されたい。
 なお、本通知をもって、前記の平成11年2月8日付け事務連絡を廃止する。








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