「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について

基発0401第11号
雇均発0401第4号
令和2年4月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
厚生労働省雇用環境・均等局長

「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について

 長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓
疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働くことにより労働者が健康を損なうよ
うなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえると、労働者が疲労を回復することが
できないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないよ
うにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。
 このため、「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(平成18年3月17日付け基発031
7008号。以下「通達」という。)に基づき所要の対策を推進してきたところであるが、令和2年4月1日以降、
労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく時間外労働の上限規制について、長時間労働の是正等の働き方
改革の推進を目的とした働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)
附則第3条第1項に規定する中小事業主にも適用されることから、今般、通達の一部を別添の新旧対照表の
とおり改正し、令和2年4月1日から適用することとしているので、各労働局においては、改正内容を含め、
同総合対策に基づく措置の周知徹底を図り、過重労働による健康障害防止対策のなお一層の推進に努めら
れたい。
 なお、関係団体に対し、別紙のとおり要請を行ったので、了知されたい。






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