働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う労働安全衛生法及びじん肺法関係通達の整備について

基発0329第4号
平成31年3月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う労働安全衛生法及びじん肺法関係通達の整備について

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「整備法」とい
う。)による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法の施行については、平成30年9月7日付け基発0907第2号
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法
の施行等について」及び平成31年3月25日付け基発0325第1号「働き方改革を推進するための関係法律の整
備に関する法律による改正後の労働基準法及び労働安全衛生法の施行について(新労基法第41条の2及び新
安衛法第66条の8の4関係)」により通知したところであるが、整備法の施行に伴い、別添のとおり関係通
達の整備を行い、平成31年4月1日からこれらを適用することとするので、了知の上、これらの取扱いにつ
いて遺漏なきを期されたい。


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