安全衛生情報センター
二次健康診断等給付の支給要件については、平成13年3月30日付け基発第233号「労働者災害補償保険法 及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」(以下「通知」と いう。)において、一次健康診断の担当医が脳及び心臓疾患の発生に関連する4つの検査項目の全てについ て異常の所見があると診断した場合のほか、一次健康診断の担当医が4つの検査項目について異常なしの 所見と診断した場合であっても、労働安全衛生法第13条第1項に基づき労働者が所属する事業場に選任さ れている産業医や同法第13条の2に規定する労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有 する医師(以下「産業医等」という。)が、当該検査を受けた労働者の就業環境等を総合的に勘案し異常の 所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先し、当該検査項目については異常の所見があるものとする と取り扱っているところである。 現在、東京電力福島第一原子力発電所における健康管理の体制整備事業において、廃炉等作業員の健康 支援相談が実施されているところであるが、当該相談において相談員となる医師は、下記の要件を備えた 者とされていることから、通知の記の「第1二次健康診断等給付の創設」の2の(1)のイにおける産業医等 に含まれるものであるので、二次健康診断等給付の支給要件の判断に係る事務処理に遺漏なきを期された い。
1 廃炉等作業員の健康支援相談における相談員の医師の要件 相談員の医師は、以下のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (1) 日本産業衛生学会が定める産業衛生専門医である者 (2) 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生である者 (3) 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤 務する者に限る)の職にあり、又はあった者 なお、当該事業において、当該事業の受託者が上記の(1)〜(3)のいずれかの要件を備えた医師を 十分に確保することができない場合には、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課電離放射線 労働者健康対策室長が推薦する医師を相談員の医師とすることができる。 (参 考) ○「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に ついて」(平成13年3月30日付け基発第233号) 第一 二次健康診断等給付の創設 2 改正の内容 (1) イ (中略) ただし、一次健康診断の担当医がアの(ア)から(エ)の検査については異常なしの所見と診断した場合 であっても、安衛法第13条第1項に基づき当該労働者が所属する事業場に選任されている産業医や同法第 13条の2に規定する労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師(地域産業保健セ ンターの医師、小規模事業場が共同選任した産業医の要件を備えた医師等)(以下「産業医等」という。) が、一次健康診断の担当医が異常なしの所見と診断した項目について、当該検査を受けた労働者の就業環 境等を総合的に勘案し異常の所見が認められると診断した場合には、産業医等の意見を優先し、当該検査 項目については異常の所見があるものとすること。