8月以降における熱中症予防対策の徹底について

基安労発0802第2号
平成29年8月2日
中央労働災害防止協会会長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長

8月以降における熱中症予防対策の徹底について

 安全衛生行政の推進につきまして、日頃から格別の御配慮をいただき、厚く御礼申し上げます。
 さて、職場での熱中症予防対策については、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱
中症の予防について」(以下「基本対策」という。)により示しています。平成29年の職場における熱中症
予防対策については、平成29年3月10日付け基安発0310第3-5号「「STOP!熱中症クールワークキャンペー
ン」の実施について」(以下「キャンペーン通達」という。)により示したとおり、今年度新たに「STOP!
熱中症クールワークキャンペーン」を開始し、業所管省庁や関係団体等と連携し取り組んでいるところで
す。
 今般、7月末までに報告があった熱中症の件数を取りまとめた(別紙)ところ、昨年の同時期の状況より
報告件数が多くなっていました。熱中症の発症のピークが、一般的に7月から8月であることを踏まえ、8
月以降においても、職場における熱中症予防対策の更なる徹底が必要です。
 一方、労働者の熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)については、熱へのばく露が中断すると4日
後には順化の顕著な喪失が始まります。このため、夏季休暇後など、一定期間暑熱環境における作業から
離れ、その後再び当該作業を行う場合等においては、労働者は熱に順化していない状態に再び戻っている
ことが想定されることに特段の留意が必要です。
 つきましては、貴職におかれましては、8月以降の職場における熱中症予防対策の徹底に向け、関係事
業場において、上記の労働者の熱順化の状況を踏まえた対策の実施に留意する等により、基本対策及びキ
ャンペーン通達に基づく職場での熱中症予防対策に一層の取組を進めていただけるよう、関係事業場への
周知について特段の御理解と御協力をお願い申し上げます。


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