安全衛生情報センター
日頃より労働安全衛生行政の推進にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 現在、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第5条において、 放射線業務従事者の受ける眼の水晶体の等価線量限度を1年間につき150ミリシーベルトとしており、これ を超えないように徹底しているところです。 一方で、2011年の国際放射線防護委員会によるソウル声明などにおいては、電離則で定める眼の水晶体 の線量限度よりも低い値が示されており、このような国際的な動向を踏まえ、当該基準の国内規制への取 入れについては、今後、放射線審議会における議論の進捗とともに、関係法令の所要の改正が見込まれま す。 このような動きを捉えて、放射線業務を行う事業者において、実施可能な被ばく低減対策に取り組んで いただくため、別添のとおり、平成29年4月18日付け基安発0418第1号から第4号を関係事業者及び団体あ て発出したところです。 つきましては、貴職におかれましても、この趣旨を御理解のうえ、労働者の放射線障害防止対策の一層 の推進に御協力いただきますようお願い申し上げます。 別記 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部長 原子力規制庁 原子力規制部長 都道府県労働局長 別添 平成29年4月18日付け基安発0418第1号(PDF:145KB) 平成29年4月18日付け基安発0418第2号(PDF:147KB) 平成29年4月18日付け基安発0418第3号(PDF:159KB) 平成29年4月18日付け基安発0418第4号(PDF:150KB)