ドラグ・ショベルに開閉式フック付きのアタッチメントを装着して土のうをつり上げて運搬する機械の取扱いについて

基安安発0307第2号
平成28年3月7日
都道府県労働局
労働基準部安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

ドラグ・ショベルに開閉式フック付きのアタッチメントを装着して土のうをつり上げて運搬する機械の取扱いについて

 ドラグ・ショベルに、開閉式フック付きのアタッチメントを装着し、土のうをつり上げて運搬する機械
(以下「本件機械」という。)が、土のう設置装置として開発され、普及が進み始めている状況にある。
 本件機械は、土のうをつり上げこれを水平に運搬するものであることから、移動式クレーンに該当する
ものであるが、構造上の特徴及び取扱い上の留意事項は下記のとおりであるので、了知するとともに、そ
の適正な指導の徹底を図られたい。
1 構造上の特徴及びつり上げ荷重の取扱い
 (1) 別添図のとおり、ドラグ・ショベルのバケットの代わりに、開閉式フックを有するアタッチメント
  をアームの先端に2か所以上の支持点で取り付けたものである。
 (2) 運転者は、開閉式フックが開いた状態で土のうのつりひもを捉え、フックを閉じてつりひもが外れ
  ることを防止したうえで、土のうをつり上げこれを水平に運搬する。
 (3) 開閉式フックの向きは、垂直から水平近くまで角度を変えることが可能な構造となっており、フッ
  クの先端の位置を作業半径として取り扱うものであること。
 (4) 本件機械において、開閉式フックを有するアタッチメントはジブ(アーム等)の一部と見なせること
  から、アタッチメントの質量はつり上げ荷重に含めないものであること。

2 取扱い上の留意事項
 (1) 本件機械を運転する者は、そのつり上げ荷重に応じクレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号。
  以下「クレーン則」という。)第67条に基づき特別の教育を行った者又は第68条に基づき一定の資格
  を有する者であることが必要であるが、これに加え、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘
  削用)運転技能講習を修了している者であることが望ましいこと。
 (2) 本件機械はクレーン則第76条及び第77条に基づく定期自主検査を実施する必要があるが、これに
  加え、労働安全衛生規則第167条及び第168条に基づく車両系建設機械に係る定期自主検査の項目につ
  いても併せて実施することが望ましいこと。
   なお、クレーン部分に係る定期自主検査については、「クレーン機能を備えた油圧ショベルのクレ
  ーン部分に係る定期自主検査実施要領(日本クレーン協会規格 JCAS 2206-2004)」を参考に実施する
  こと。

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