安全衛生情報センター
標記については、平成28年2月25日付け基発0225第1号「鉄鋼業における自主的な安全管理活動の促進に ついて」(以下「局長通達」という。)により指示されているところであるが、その具体的な実施に当たっ ては下記の点に留意し、実効ある対策の推進を図られたい。
1 対象事業場について 局長通達の記の1(1)の対象に該当する事業場のリスト及び宛名シールを本省より別途送付することと するが、リストに掲載されていない鉄鋼業の事業場であっても、安全管理体制、労働災害の発生状況等 を勘案して、局において自主点検の対象事業場に追加しても差し支えないこと。 2 個別指導等の実施について 安全管理に係る自主点検の結果、安全管理活動の実効性の確保が不十分である場合など、必要に応じ て個別指導等を実施することとし、その根本的要因について調査し、「鉄鋼生産設備の非定常作業にお ける安全衛生対策のためのガイドライン」、「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理 のための指針」等の内容を踏まえ、具体的な改善を指導すること。 また、経年劣化に係る自主点検については、劣化度判定のレベルの高いものについて、適切な安全確 保が講じられていないもの等については、必要に応じ、個別指導等を実施し、具体的な措置を指導する こと。 3 自主点検表の送付等について 対象事業場に対する自主点検表の印刷及び送付は、局において実施すること。なお、自主点検表の送 付に当たっては、別添の送付状を参考にすること。 また、経年劣化に係る自主点検表については、定められた項目が含まれていれば事業場が独自に別項 目を付加した様式を使用して自主点検を実施し、その様式で報告することも差支えないこと。 4 自主点検表の分析について 自主点検表は本省において一括して分析し、その結果を各局に通知するので、各局においては、回収 した自主点検表の写しを随時本省安全課に送付すること。回答が複数枚となる場合には、欄外に通し番 号を記入するなど、回答者を確実に特定できる方策を講じること。 なお、事業場がDVD等の電子媒体で自主点検表を提出することを希望する場合は、媒体を2枚提出させ るものとし、本省に媒体を1枚送付すること。