安全衛生情報センター
じん肺法(昭和35年法律第30号)に基づき、じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定(以下「じん肺健 康診断等」という。)においては、エックス線写真を用いることとされている。 エックス線写真に関して、デジタル写真である「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写 真」(以下「DR(FPD)写真」という。)及びComputed Radiographyによる写真(以下「CR写真」という。) については、平成22年6月24日付け基安労発0624第1号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけ るDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」において、その留意事項等を示しているところである。 今般、企業より、新たにじん肺健康診断等において使用することができるじん肺等級付け機器を開発し、 その内容を中央じん肺診査医会で検討した。 その結果、従来機種において直接変換型として使用していたデジタルラジオグラフィー装置を間接変換 型として使用するものであり、適正に使用することができると認められた。 また、マルチ周波数処理にかかる撮像表示条件について、全メーカーに共通する条件と、メーカー毎の 条件の間に、一部矛盾が生じていることが判明した。 そこで、じん肺健康診断等に用いるエックス線写真がDR(FPD)写真である場合の留意事項等を下記のと おり改めることとしたので、その実施及び貴管下の関係医療機関への周知につき遺憾なきを期せられたい。
1 撮像表示条件等の改正について じん肺健康診断等において、DR(FPD)写真を用いる場合の各種条件を示した「じん肺健康診断等のた めのDR撮像表示条件」及び「DR撮像表示条件確認表」において、「画像処理条件(一般的表記)」及び 「メーカー毎画像処理条件」にかかる撮像表示条件について、以下のとおり改正する。 (1) 画像処理(一般的表記)の改正 マルチ周波数処理にかかる撮像表示条件について、全メーカーに共通する条件と、メーカー毎の条 件の間に、一部矛盾が生じていることが判明したことから、「マルチ周波数等処理を行わないこと」 を「マルチ周波数処理を原則行わないこと。ただし、縦隔の画質の劣化等臨床的な問題が生じる場合 には、専門家による読影委員会において認められたマルチ周波数処理を行うことができる。」に改正 する。 (2) 「メーカー毎画像処理条件」にかかる撮像表示条件の改正 「島津製作所③」で示す画像処理条件について、新たにじん肺健康診断等において使用することが できるじん肺等級付け機器を島津製作所が開発したところ、従来機種において直接変換型として使用 していたデジタルラジオグラフィー装置を間接変換型として使用するものと認められた。 そこで別添のとおり、撮像表示条件の「RE/MRE(周波数強調度)」について、現状の表記の曖昧さを 改正するとともに、「CRF(鮮鋭度フィルター)」について、直接変換型、間接変換型の双方に適用で きるよう改正する。 2 その他留意事項 上記1以外の撮像表示条件については変更がないことから、これらの条件で撮影されたDR(FPD)写真及 びCR写真については、従前の確認表を用いても差し支えないこと。