「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条第2項の物質を定める政令の一部を改正する政令」及び「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う製造等禁止物質等の取扱いについて

基安化発0222第1号
平成28年2月22日
都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿
労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条第2項の物質を定める政令の一部を改正する政令」及び「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う製造等禁止物質等の取扱いについて

 有害物質を含有する家庭用品については、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年
法律第112号)によって保健衛生上の観点からの規制が行われているところである。昨年、有害物質を含有
する家庭用品の規制に関する法律第2条第2項の物質を定める政令の一部を改正する政令(平成27年政令第
175号)及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚
生労働省令第124号)が公布され、本年4月1日から施行されることとされている。
 これらの法令により、化学的変化により容易に特定芳香族アミン(ベンジジン等24種類の芳香族アミン。
別紙参照。)を生成するアゾ化合物が新たに有害物質に指定され、当該有害物質に係る規制基準が制定さ
れることとなったことから、製品中の有害物質の含有に係る分析のため、都道府県、保健所設置市及び特
別区の衛生研究所等において、特定芳香族アミンを分析用標準試薬として新たに使用することとなる可能
性があるが、特定芳香族アミンの中には、労働安全衛生法(昭和47年法律第517号)第55条の規定に基づき
製造等が禁止されている物質等が含まれており、その取扱いについては留意が必要である。
 ついては、標準試薬としての特定芳香族アミンの取扱いに関して、医薬食品局審査管理課化学物質安全
対策室長から都道府県、保健所設置市及び特別区の衛生主管部(局)長に対して別添のとおり通知されてい
るので、了知するとともに、貴局管内の関係機関等から、製造等の禁止の解除許可申請をはじめとする各
種手続又は各物質の取扱上の規制等について照会があった場合等においては、労働安全衛生関係法令に基
づく必要な措置等について適切に指導されたい。



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